「大規模修繕」や「リフォーム」という言葉を聞くと、自宅の快適性や価値を高めるイメージが先行しがちですが、建物の構造に関わる一部の工事では、これまで必要なかった「建築確認」の手続きが必要になるケースが出てきます。
特に、2025年4月からの法改正により、その対象範囲が広がる可能性があります。
どのような工事が建築確認の対象となるのか、その判断基準を知ることは、計画をスムーズに進める上で不可欠です。
大規模修繕やリフォームで建築確認は必要か
建築確認の基本的な役割
建築確認は、建築物が建築基準関係規定(建築基準法や関連法令)に適合しているかを確認する手続きです。
これにより、建築物の安全性や機能性が確保されます。
大規模修繕とリフォームにおける建築確認の要否
建築基準法では、建築物の「大規模の修繕」や「大規模の模様替」についても、一定の基準に該当する場合は建築確認が必要となります。
これまで、いわゆる「4号建築物」(木造2階建て住宅など、一部規模の小さい建築物)では、こうした大規模な修繕・模様替の多くは建築確認の対象外でした。
2025年4月からの法改正と建築確認手続き
2025年4月1日から施行される建築基準法の一部改正により、これまで建築確認の対象外であった「4号建築物」のうち、一定規模以上のもの(例:2階建て木造戸建住宅など)が、新しく「2号建築物」に分類されるようになります。
これにより、これらの建築物に対して「大規模の修繕」や「大規模の模様替」を行う場合、原則として建築確認の手続きが必要となります。

建築確認が必要となる工事の判断基準
大規模修繕の定義と建築確認の関連性
建築基準法における「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)のいずれか1種類以上について、その過半の修繕を行うことを指します。
同様に「大規模の模様替」も、主要構造部の一種以上について、その過半に相当する模様替を行う場合を指します。
これらの定義に該当する工事は、建築確認の対象となり得ます。
主要構造部ごとの改修と建築確認の判断
主要構造部とは、建物の骨格をなし、構造上の安全性を保つために重要な部分です。
具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段が該当します。
これらのうち、例えば壁の総面積の過半を改修したり、柱の総本数の過半を交換したりする場合などが、建築確認が必要となる判断基準となります。
「過半」の判断は、改修される部位の面積や数量が、建物全体またはその部位における総面積や総数量の半分を超えるかどうかで行われます。
建築確認が必要になる工事の具体例
例えば、2階建て木造住宅において、建物の主要な柱の過半を交換する工事や、床の構造部分(根太など)の過半を修繕する工事、屋根の構造部分(垂木など)の過半を修繕する工事などが、2025年4月以降は建築確認の対象となる可能性があります。

建築確認が不要なリフォーム・修繕工事
主要構造部以外を改修する場合
建築確認が不要とされる工事の代表例は、主要構造部以外の部分の改修です。
例えば、構造上重要でない間仕切壁の変更、間柱や付け柱の交換、小梁やひさしの補修、屋外階段の改修などは、主要構造部から除外されるため、原則として建築確認は不要です。
小規模な修繕や限定的な改修
改修範囲が主要構造部であっても、その「過半」に達しない小規模な修繕や、改修面積が限定的な場合は、「大規模の修繕」や「大規模の模様替」には該当しないため、建築確認は不要です。
例えば、屋根の表面材のみの葺き替え(カバー工法を含む)、外壁の塗装やサイディングの重ね張り、床の仕上げ材(フローリングなど)の張り替え、既存の階段の上に新しい仕上げ材を被せる工事などが、これに該当する場合があります。
水回りやバリアフリー化工事
キッチン、トイレ、浴室などの水回りの設備交換や、手すりの設置、スロープの設置といったバリアフリー化を目的とした改修工事は、建物の構造自体に大きな影響を与えないため、従来通り建築確認の手続きは不要です。
ただし、これらの工事であっても、建築基準法に適合している必要があります。
まとめ
2025年4月からの法改正により、これまで柔軟に進められてきた大規模修繕やリフォームの一部で、建築確認の手続きが必要となる場合があります。
特に、建物の躯体部分に関わる大規模な改修は、その判断基準を理解しておくことが重要です。
主要構造部の「過半」に及ぶ改修か否か、建物の規模や種類によって判断が分かれます。
ご自身の計画が建築確認の対象となるか不明な場合や、判断に迷う際は、工事に着手する前に所轄の建築主事や指定確認検査機関などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。